司法書士・行政書士 掛井事務所(和歌山県御坊市近隣)

〒649-1213 和歌山県日高郡日高町高家1089-7

無料相談実施中

お気軽にお問合せください

お気軽にお問合せください

0738-63-1031

遺言書はなぜ必要か


遺産相続では「法定相続よりも遺言による相続が優先される」という大原則があります。

遺言によって被相続人の意思が明確にされていれば相続争いを防ぎ、相続そのものをスムーズに進めることができます。また、遺言によって相続権のない人に財産を譲ることもできます。

 自分の財産をどのように相続させたいか、最終的な意思を伝える手段が遺言です。財産をどのように管理し、整理し、相続につなげるか今後の方向をはっきりとさせる意味でも遺言を書いておくことをお勧めします。
 なお、遺言は原則として15歳以上であれば誰でもできます。

特に遺言を書いておいた方がよい場合

子供がいない夫婦

配偶者に全財産を相続させたい場合「全財産を相続させる」と遺言しておけば、被相続人の父母が遺留分を主張しても全財産の6分の5を相続させることができます。
 相続人が被相続人の兄弟姉妹の場合、遺留分はゼロなので全財産が配偶者に渡ります。

 

内縁関係の相手に財産を譲りたい

法律上の婚姻関係にない相手に相続権はありません。内縁の相手に財産を譲るには遺言が必要です。

相続関係が複雑

再婚をしていて、現在の妻にも先妻にも子供がいる場合で、子供に法定相続分とは異なる相続をさせたい場合は、相続分や財産の分割方法を指定しておきます。

認知していない子がいる

生前に認知できなかった子供を遺言によって認知しておけば子供は相続権を得ることができます。
 胎児も認知できます。

相続人がいない

相続人がいないと財産は国庫に帰属します。特定の人や団体に遺贈するか、寄付するなど、財産の処分の仕方を遺言にしておきます。

相続権のない人に譲りたい

特にお世話になった子供の配偶者や知人などに財産を送りたい場合、また、相続人でない孫や兄弟にも譲りたい場合に遺言で譲ることができます。

家業の後継者を指定したい

家業を継続させたいというときは、後継者を指定してその人が経営に基盤となる土地や店舗、工場、農地、同族会社の株券などを相続できるようにしておきます。

遺言の種類

遺言の方式には「普通方式」と「特別方式」がありますが、特別方式遺言は死期が迫っている場合や、伝染病で隔離されている時に行われる特別な遺言の方式です。
 よって、通常は「普通方式」による遺言を行います。この方式による遺言には自筆証書遺言と公正証書遺言と秘密証書遺言の3種類があります。
 このうち一般的に利用されているのが自筆証書遺言公正証書遺言です。

自筆証書遺言と公正所所遺言の比較

  自筆証書遺言  公正証書遺言
  作 成 者    本 人   公 証 人
  書く場所  どこでもOK      公 証 役 場
    証  人      不 要

          2 人 以 上

   費  用

 かからない

(後で検認の費用がかかる) 

  かかる

(作成手数料)

     保    管

    本 人

       法 務 局

 原本は公証役場

 正本・謄本は本人 

  メリット

●手軽に作成できる

●遺言書の存在・内容を秘密

  にできる

●法務局に保管申請する場合は検認不要(令和2.7.10~)

●検認が不要

●紛失や偽造の恐れがない

●法的不備で無効にならない

    デメリット

●法的不備で無効になる可能

  性がある
●自己が保管する場合は紛失や偽造の恐れがある
●自己が保管する場合は検認が必要

●費用がかかる
●手続きに手間と時間がかか

  る
●内容を公証人や証人に知ら

  れる

この様に、自筆証書遺言と公正証書遺言を比較してみて、自筆証書遺言は「簡単に作成できて費用が掛からない」と思われるかもしれませんが、自筆証書遺言は法務局で保管申請する場合を除き、家庭裁判所の検認という手続きを受けなければなりません。この手続きは公正証書を作成する時より費用がかかることもあります。また、労力もかかります。

遺言書作成のタイムスケジュール

ご依頼から、公正証書遺言書完成の流れをご説明いたします。

ご依頼・分配方法のご希望の聞き取り

誰に不動産や預貯金等を受け継がせるか遺言の内容を決めていきます。

ご用意ください

  • 依頼者様の戸籍謄本
  • 資産の特定ができる資料
    (登記事項証明書・固定資産評価証明書・預貯金の支店口座番号のわかるもの等)
    ※ 登記事項証明書・固定資産評価証明書につきましては
    当事務所でも取り寄せ可能です。

相続人・相続財産の調査

遺言に必要な情報収集・精査をします。
相続人の数や財産の数により2~4週間かかります

分配方法の再検討

ご希望の遺言内容について法的に検証します。

遺言書原案の作成

素案を作成し、依頼者様と協議の上、原案を確定します。  (2~3日)
原案を元に公証人と事前打ち合わせをし、公証人費用を算出してもらい、公証役場で公正証書遺言を作成する日時を決定します。

遺言公正証書の作成

ご用意ください

  • 印鑑証明書
  • 証人2名(当方でご用意することもできます)

公正証書遺言の完成

公正証書の原本は公証役場で保管され、正本と副本を受け取ります。公正証書遺言についてはご自身で保管されるか遺言執行者や受遺者に預けておくといいでしょう。
当事務所でもお預かりさせていただくことも可能です。(有償)

報酬

基本料金表
自筆証書遺言作成

¥50,000

公正証書遺言作成¥80,000~
証人日当(1人につき)¥10,000
遺言書保管(1年につき)

 \10,000 

★事案の内容の難易度、事案の専門性・困難性・特殊性を考慮して算定します。
★消費税・公証人の費用(公正証書遺言の場合)が別途かかります。

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

その他のメニュー

相続手続き

不動産登記

お問合せはこちら

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら

0738-63-1031

受付時間:9:00~17:00(土・日・祝を除く)

お問合せはこちら

お問合せはお気軽に

0738-63-1031

メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

ごあいさつ

掛井万稔(まみ)

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。