司法書士・行政書士 掛井事務所(和歌山県御坊市近隣)

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本当に離婚する?

一言に離婚といってもなかなかふんぎれないもので、口ではいい表せない位、様々な感情が頭をよぎるものです。
 かつては一生を共にしようと思った相手との別離ですから気持ちの動揺は当然の事と言えます。

まずは自分自身の精神状態を安定させ、冷静になることが一番です。

そのためには自分一人で抱え込まないで、何でも話せる人を見つけることが大切です。
当事務所でも、カウンセリングをお受けします。

 また、離婚前に、別居するのも1つの手段です。お互い距離を置くことで、冷静に話し合えるかもしれません。

ただ、
夫婦には民法上、同居義務があるので、別居する場合は、きちんと配偶者と話し合いをしたうえで別居して下さい。勝手に黙って出ていくと「悪意の遺棄」とみなされて、慰謝料や婚姻費用等で不利になる可能性がありますので、本当の理由は言わずに、「冷静になって考えたいから。」という理由で合意を得られるように努力して下さい。別居の合意がされたら「別居合意書」などを作成しておくことをお勧めします。

 子供の親権を取得したいのであれば、子供を連れて出る様にします。裁判所は、現在子供を監護している方に、優先的に親権を渡すようにしています。(現状維持の原則)

緊急性が高い場合には、最寄りの警察に援助を求めれば、警察からシェルターなどに連絡してもらえます。

離婚を決断したら

離婚を決断したら、まず、人の意見に惑わされず、覚悟を決めましょう。自分がどうしたら幸せになるかは、自分にしかわかりません。

 次に、同居期間中から、相手の財産がどこにどれくらいあるのかを、できる限り調査しておきましょう。
そして、離婚後の必要な月々の生活費を概算してみましょう。養育費や慰謝料、財産分与について、相手が払えそうな範囲内で、最大限もらいたい金額を書きだしてみましょう。
 財産分与や養育費等を振込んでもらう口座を開設しておきましょう。

 また、法定離婚原因
に該当するようなら、調停や裁判になった時に備えて証拠を作っておきましょう。

(具体的に何月何日何時頃どういうことをされたか、どういうことをいわれたか、その状態が何分位続いたのか等、日記を詳細につける。録音しておく。写真を撮る。暴力を受けたら診断書を取っておく。等)

 そして、口約束だけでは、「言った言わない」の水掛け論になってしまいますので、離婚協議期間中はどんなことでも書類にして残しておきましょう。証人(同居の親族等)がいれば、更にいいです。

 また、別居するなら、ある程度の期間は生活できるくらいのお金と仕事先、別居先を確保して計画的に準備しましょう。

 

離婚の種類

離婚には大きく分けて4つの種類があります。

①協議離婚…夫婦で話し合って決める離
      婚です。
      離婚の90%はこれです。

②調停離婚…夫婦だけでは離婚について
      の話がまとまらない場合、家庭裁判所で調停員を交え
      て話し合いをします。
      離婚のうち9%がこの調停離婚です。

③審判離婚…調停で話がまとまらなかった場合に離婚を成立させた方が
      双方の為である、とみられる場合だが、わずかな対立があ
      って離婚が成立する見込みがない場合に、家庭裁判所が
      調停
委員の意見を聞いて職権で離婚の処分をします。

      審判に対しては2週間以内に家庭裁判所に対して異議申立
      ができ、異議申立をするとその審判は効力を失います。
      審判離婚が行われるケースは少ないようです。

④裁判離婚…調停・審判で話がまとまらない場合に、夫婦のどちらかが
      家庭裁判所に離婚の訴えを起こすことにより行われます。
      離婚のうち1%がこの裁判離婚です。

離婚裁判を起こすには以下における法定離婚原因
が必要です。

      ・相手に不貞行為(不倫行為)があったこと 
      ・相手による悪意の遺棄行為があったこと
      ・相手の生死が3年以上不明であること
      ・相手が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないこと
      ・その他婚姻の継続が困難な重大な事由があること 

離婚とお金の問題

婚姻費用

離婚成立まで、正当な理由があり別居する場合でも、法律上は夫婦ですので、同程度の生活ができるよう、お互いを扶養する義務があります。
 ですので、離婚を話し合う間も婚姻費用として生活費をお互い分担しなくてはいけません。

 婚姻費用とは、日常の生活費、子供の養育費、交際費、娯楽費、医療費等です。

 金額の目安としては、年収が夫300万円・妻100万円子供一人(0~14才)の場合4~6万円です。(給与所得者の場合)

婚姻費用算定表

 

養育費

子供を育てる側に支払う、子供が成人になるまでの子育て費用です。
 金額の目安は14歳以下の子供2人、年収が夫350万円、妻100万円の場合、月額4万円~6万円です。(給与所得者の場合)

養育費算定表

財産分与

婚姻中に夫婦が共同して築き上げた財産のうち、以下のようなものが財産分与の対象になります。

 ・現金
 ・不動産(土地・建物)
 ・有価証券(株券・社債など)
 ・家具・家電(テレビ・ベッドなど)
 ・年金(厚生年金・共済年金)
 ・退職金

不動産は夫婦どちらの名義になっていても財産分与の対象になります。
分与の割合のおおよその相場は、基本的には1/2とされています。
なお、財産分与を請求できる期間は、離婚後2年以内です。

 ただし、相手側が任意に払うのは自由なので、離婚から2年以上経っていても諦めず、とりあえず請求だけはして下さい。

 

慰謝料

慰謝料とは不倫・暴力などの違法行為によって、離婚原因を作った配偶者から受けた精神的苦痛に対する損害賠償金です。したがって、違法行為なくして離婚に至った場合は慰謝料を支払う必要はありません。
 しかし、違法行為がなくても離婚協議書で慰謝料を支払う約束をしてしまえば、その約束は有効になりますので注意が必要です。
 また、慰謝料の相場は、おおよそ200~300万円程度で、請求できる期間は離婚後3年以内です。

 

離婚後扶養

離婚後の生活にあたり、特に経済的支柱を失う側(多くは妻)の収入の確保は容易ではなく、現実的には厳しい生活が続くことになります。ですので生活基盤が安定するまで離婚前の話し合いにより、離婚後も一定期間収入の多い方から少ない方に、生活費の援助を行うという取り決めがされることがあります。これを離婚後扶養と言います。

 離婚後扶養には法律的な規定がありませんので、調停や裁判などでは財産分与や慰謝料の名目で支払われるケースが多くあります。しかし、基本は当事者同士の話し合いによる取り決めです。夫婦それぞれの年齢子供の有無や人数、お互いの収入などによって金額や支払い期間が変わってきます。

 離婚後扶養が受けられるのは、財産分与が少ない、病弱で働けない、幼い子供を抱えて働くのが難しい、高齢で就職先を見つけるのが困難といった事情がある場合とされています。

 

年金分割

平成19年3月以前の離婚では、夫が会社員で妻が専業主婦の場合、夫の国民年金を除く厚生年金の全額が夫に支払われていました。
 熟年離婚の場合、妻は新しい職を見つけることが難しく経済的に不安定な状況になっていました。
 年金の保険料は結婚生活を通じて夫婦で協力して支払ってきたものですので、年金を夫婦の共有財産として考え、財産分与の対象として年金金額の多いほうから少ない方へ分割する制度が、平成19年4月1日以降に開始されました。
 これを合意分割制度と言います。

 合意分割制度はその名の通り、夫婦の合意によって年金分割の割合を決定し、社会保険事務所に請求をすることが基本ですが、話し合いがまとまらなければ家庭裁判所に申し立てをして、審判や調停により決定することもあります。
 分割の対象となる期間は、平成19年4月以前の期間も含め、過去の婚姻期間のすべてが対象になります。

 また、平成20年4月1日以降に、合意分割をさらに発展させた3号分割制度が開始されました。これは、平成20年4月以降に離婚をした場合、夫婦いずれかが第3号被保険者であった期間中の相手方の保険料納付実績を、自動的に2分の1に分割するというものです。
 第3号被保険者とは、国民年金の第3号被保険者の事で、多くはサラリーマンを夫に持つ専業主婦がこれにあたります。

 この制度により、夫が2分の1以下の分割を要求しても、妻は2分の1の分割を確保できるようになりました。ただし、対象となる第3号被保険者期間は、あくまで平成20年4月1日以降の部分に限定されています。

(例)結婚期間が30年で平成20年4月1日以降、妻が5年間専業主婦をしていた場合、2分の1分割の対象となるのは5年分だけ。平成20年3月までの25年間については夫婦で話し合って決める合意分割が適用されます。

 なお、
分割の請求は、原則、離婚をした日の翌日から起算して2年を経過するとできませんので注意が必要です。

  社会保険事務所には、年金額を試算してくれる窓口がありますので、離婚をする前に、一度相談してみるといいでしょう。
 (年金分割という記載ではありますが、年金額そのものを分割するわけではありません。分割の対象になるのは、相手が支払った厚生年金保険料の納付記録です

その他の問題

姓と戸籍

離婚とは夫婦の戸籍を分けることです。現在は慣習上、戸籍の筆頭者の欄には夫を記載する夫婦が多いのですが、筆頭者であるか否かで離婚後の戸籍に大きな違いが出てきます。

 筆頭者の場合は結婚のときに作った籍に、そのまま残りますが、筆頭者でない人の戸籍の選択は以下の2類あります。
①元の戸籍に戻る。(親の戸籍)
②新しい戸籍を作る。

 ②の場合、本籍をどこにするか(どこに置くかは自由)、新戸籍を旧姓に戻って作るのか、婚姻時の姓で作るのかという2つの問題が出てきます。

 婚姻時の姓を名乗るためには、離婚の日から3カ月内に婚姻の際に称していた氏を称する届を提出しなければなりません。離婚前から婚姻時の氏を使用しようと決めているのであれば離婚届けと同時に提出すればいいでしょう。3か月を過ぎると家庭裁判所への申し立てが必要となります。
 また、一度選択した姓でも、特別な事情が認められれば、変更も可能です。

 子供がいる場合、自分自身の戸籍の決定とはいえ、子供の姓や子供の戸籍も視野に入れつつ考える必要も出てきます。

子供と姓

夫婦に子供がいた場合、その子供の姓はどうなるかという問題があります。

 筆頭者ではない側が婚姻時の姓を継続して使用することを選択した場合は、夫と妻の姓は離婚しても同じですから、子供の姓も当然両親と同じ姓であり、離婚しても見かけ上の変更はありません。
 しかし、筆頭者ではない人と子供の戸籍は別のまま(子供は従前の戸籍のまま)ですので、見かけは同じ姓でも法律的には異なる姓とみなされます。

 法律上も子供と同じ姓でありたいと望むなら、子供と同じ戸籍にする手続きをする必要が出てきます。具体的には、子供の住所地を管轄する家庭裁判所に対して子の氏の変更許可申立書を提出します。

料金表

サービス料金の一例

基本料金表
離婚カウンセリング(1時間)
         ★初回は1時間無料
¥ 5,000
離婚に関する公正証書作成¥ 50,000~
離婚協議書作成¥ 35,000~
離婚調停申立書作成¥ 50,000~

別途、実費・消費税がかかります。
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

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掛井万稔(まみ)

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