司法書士・行政書士 掛井事務所(和歌山県御坊市近隣)

〒649-1213 和歌山県日高郡日高町高家1089-7

無料相談実施中

お気軽にお問合せください

お気軽にお問合せください

0738-63-1031

相続手続き全体の流れ

相続は、被相続人(相続される人)が亡くなった時から開始されます。相続については民法で細かく規定されていますが、実際は遺言や相続人の協議が優先されます。
 以下は、相続手続きの全体の流れです。

遺産の概要を把握

遺産といえばプラスの財産だけをイメージしがちですが、借金などのマイナス財産も遺産に含まれます。
どちらも調べて目録を作っておきます。

 また、葬式費用も遺産額から差し引くことができますので領収書なども整理しておきましょう。

 債務超過の場合は、相続放棄・限定承認をするという選択肢もありますので、早急に相続人を集めて協議する必要があります。

 

遺言書はある?ない?

 遺言書なんて・・・と思っていても、実際はメモのように残しておられる場合もあります。

 自筆で書かれた遺言書は裁判所で検認という手続きが必要です。遺言書が見つかれば中身が気になる所ですが、勝手に裁判所外で開封したり、検認を受けずに遺言を執行した場合、5万円以下の過料に処せられることもありますので注意が必要です。
しかし、勝手に開封しても、遺言書の効力には影響ありません。

 自分に不利な遺言だからと、遺言書を偽造・変造したり、破って捨てたり隠したりすると、相続欠格者になり相続権自体がなくなります。

 なお、公正証書遺言は、家庭裁判所の検認手続きは不要です。

 

相続人は誰?

 誰が相続人になるのかは、法律で定められています。被相続人が生まれてから亡くなる迄の戸籍謄本と、相続人の戸籍謄本を取り寄せて相続人の調査をします。
 相続人になる人の順位ですが、配偶者は常に相続人になります。 
1順位…子・子が死亡していれば
       孫が相続人になります。
       養子でも胎児でも婚姻関
       係にない間の子も認知が
       されていれば相続人になります。
 ★第2順位…第1順位の相続人がいなければ父母・父母が死亡してい
       れば祖父母です。実父母も養父母も相続人になります。
 ★第3順位…第2順位の相続人がいなければ被相続人の兄弟姉妹が相
       続人となります。兄弟姉妹が死亡していれば、その子
      (被相続人から見れば甥姪)が相続人になります。

下→上→横の順番

単純承認・限定承認・相続放棄

相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内(熟慮期間)に、相続について単純承認、もしくは限定承認、又は相続放棄をしなければなりません。
(財産の調査に時間がかかるなど、何らかの事情があれば、この3か月の熟慮期間内であれば、熟慮期間を3か月以上に伸長することを家庭裁判所に請求できます。)

 上記期間内に、なにもしなかった時は、単純承認をしたものとみなされます。
単純承認すると無限に被相続人の権利義務を承継します。

 熟慮期間が経過し、単純承認とみなされて、数年後、被相続人に多額の借金があったことが判明した場合、事情によっては相続放棄が認められる場合がありますので、諦めずに、まずは専門家にご相談ください。

限定承認とは、相続によって得た財産の限度においてのみ、被相続人の債務を弁済したあと、余りがあればそれを相続するという方法です。

プラスの財産マイナスの財産、どちらが多いか分からない時に便利な制度ですが、相続人全員が共同して家庭裁判所に申述しなくてはいけません。一人でも単純承認したものとみなされた場合、限定承認はできなくなりますので注意が必要です。
相続放棄した人がいた場合は、その人以外の全員が同意すれば、限定承認できます。 
 また、財産によっては税法上、問題が生じることもありますので、税理士にご相談ください。


相続放棄とは、一切何も相続しないという方法です。

勘違いされている方が多いのですが「相続放棄」と「相続分の放棄」とは、言葉は似ていますが意味は全く違います。
  相続放棄・・・・・家庭裁判所に申述します。
  相続分の放棄・・・遺産分割時に他の相続人に相続分はいらない
           というだけのことです。

「相続分の放棄」をしても、マイナス財産は法定相続分で相続されますので、請求されたら支払いの義務があります。
相続財産にかかわりたくなければ、家庭裁判所に相続放棄の申述をして下さい。

 また、相続放棄をすると後順位の相続人にマイナスの財産が回りますので、相続放棄をする場合、後順位の相続人に相続放棄をする機会をあげるために、その旨を知らせてください。 

 

準確定申告

 被相続人が確定申告の必要だった人(自営業者など)の場合、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません。

 

相続財産の評価

 遺産分割の前に遺産の評価をします。遺産分割は亡くなった人の遺産を相続人間で公平に分配する為の制度なので、その前提として、遺産の価値を正しく評価する必要があるからです。

 相続税がかかる財産の評価については財産評価基本通達により定められ、一般に公表されていますので、遺産分割の際には、これを参考にしてもよいでしょう。

 

遺産分割協議

 遺言で、各相続人の取得する財産が具体的に特定されていれば、遺産分割協議は不要です。

 遺言で取得財産が包括的に定められている場合(例:妻に2分の1、長男に2分の1)や、遺言がない場合は、相続人全員で遺産分割協議をして、誰がどの財産を取得するかを話し合い、財産を分けることになります。

 協議がまとまらない時は、その分割を家庭裁判所に請求することができます。 

相続税の申告と納税

 相続税が基礎控除の金額を超える場合や、相続税の特例等を利用しようとする場合は申告・納税が必要です。

手続きの期間は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内。

基礎控除額
=3000万円+600万円×法定相続人数

相続財産が、この金額に収まる場合は、特に手続きは必要ありません。

相続財産の名義変更

 遺言または、遺産分割協議の内容に基づいて名義変更手続きを行います。
 手続きの期間は特に決まっていませんが、速やかな手続きをお勧めします。

 特に不動産については、相続登記をせずに放置するということは、自分の子孫にツケを回すということになるだけで、何のメリットもありません。

 不動産が「父名義」か「祖父名義」か、たったそれだけの違いで、手続きに関係する相続人の数、必要な書類、かかる時間、費用は何倍も変わってきます。

  協議をするのは親と兄弟姉妹だけという、すぐ話がまとまる状態のうちに相続登記をすることをお勧めします。

相続登記の必要書類

  • 亡くなった方の出生から死亡までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本一式
  • 亡くなった方の住民票の除票(本籍地の記載があるもの)又戸籍の附票
    →登記上の住所が記載されているもの
  • 相続人の現在の戸籍謄本または抄本
      →被相続人が死亡した以後に作成されたもの
  • 相続人の住民票
  • 固定資産税の評価額がわかるもの(登録免許税を計算します。)

 ★場合によっては、権利証等、他の書類も必要になることがあります。
 遺言書・遺産分割協議書(当事務所でも作成できます。)なども必要になります。

サービスの流れ

お問合せからの流れをご説明いたします。

ご予約

平日は時間がないという方も安心です。

電話0738-63-1031か、お問合せフォームからご予約ください。
 平日はお仕事で忙しいという方のために、夜間もご相談を受け付けております。
 また、事務所にお越しになるのが難しい方は、ご自宅までお伺いしますので、お気軽にお申し付け下さい。(この場合距離によっては、交通費実費を申し受けます。)

 

ご相談当日

ご相談当日までに、上記の相続登記の必要書類(固定資産評価証明書や戸籍等)をご用意いただくと、具体的なご説明が可能です。
当事務所でも戸籍のお取り寄せは可能です。


遺産分割協議

誰がどの財産を相続するか、話し合いをして決めて頂きます。
 まとまれば、遺産分割協議書を作成致しますので、相続人の全員に実印で押印して署名していただきます。
 印鑑証明書が必要になります。

登記申請

登記識別情報の見本です。

 書類がそろいましたら、登記申請を行います。申請からお引き渡しまで約1週間位です。
 なお、登記申請時に必要な登録免許税は、申請前にお預かりさせていただきます。
 登記が、完了致しましたら、費用のお支払と書類のお引き渡しで、手続きは完了です。

その他のメニュー

不動産登記

成年後見制度

お問合せはこちら

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら

0738-63-1031

受付時間:9:00~17:00(土・日・祝を除く)

お問合せはこちら

お問合せはお気軽に

0738-63-1031

メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

ごあいさつ

掛井万稔(まみ)

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。