司法書士・行政書士 掛井事務所(和歌山県御坊市近隣)

〒649-1213 和歌山県日高郡日高町高家1089-7

無料相談実施中

お気軽にお問合せください

お気軽にお問合せください

0738-63-1031

家族が認知症になったら、成年後見制度をご検討ください。

私たちは契約社会の中に生きています。契約をするには、自分の行為の結果を予想できる「判断能力」というものが必要となってきますが、判断能力が不十分な場合、自分にとって不利益な契約を結んでしまったり、悪徳商法などの被害にあうこともあります。 

成年後見制度とは、このような判断能力が不十分な高齢者、障がい者の方々の権利や財産を、法律面や生活面から保護し、支援するための仕組みです。

 成年後見制度には法定後見制度任意後見制度の2つがあります。

 

法定後見制度について

後見類型

後見類型とは、精神上の障害により、事理(物事の道理)を弁識(わきまえること)する能力を欠く常況にある方を対象とした類型です。

 具体的には、判断が全くできない、あるいはほとんどできない重度の知的障がい者・精神障害者・痴呆性高齢者などです。
一時的に正常な状態に戻ることがあっても、ほとんどにおいて判断能力がないという場合も後見類型に該当します。

 これらの方には家庭裁判所が選任した成年後見人が支援者としてつき、本人は日用品の購入や、日常生活に関すること以外の法律行為は自分で行えず、成年後見人が代理して行います。
 法定後見の中では、一番重い常況の方です。 

保佐類型

保佐類型とは、精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分な常況にある方を対象とした類型です。

 具体的には、知的・精神障害者、痴呆がある程度進行している高齢者などで、判断能力が著しく不十分で日常的な買い物位は、自分でできるが、高価な買い物をするなど、重要な契約をするのは難しい場合です。

 これらの方には家庭裁判所が選任した保佐人が支援者としてつき、一定の重要な行為について支援される人がしたことを取り消すことができます。(下図参照)

 また、家庭裁判所は支援される人、保佐人等の請求により支援される人に、特に利益となると認めた一定の行為について、保佐人に代理権を与えることができます。

(当然には代理権はありません。)  

◆保佐人が取り消せる事(民法13条1項に定める行為)

   1.貸したお金を返してもらうこと
   2.借金をすること、誰かの保証人になること
   3.不動産や高価な財産を売り買いすること
   4.裁判をすること
   5.贈与をすること
   6.遺産分割の話し合いをしたり、相続の承認・放棄をす
           ること
     7.
贈与をことわること
   
8.家の新築・増築をすること
   
9.長期間にわたる賃貸借契約をすること   

補助類型

 補助類型とは、精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な常況にある方を対象とした類型です。

 具体的には軽い知的障害や精神障害や初期の痴呆状態にある人で、まだまだ元気だが、高価な物を買うには誰かに援助してもらった方がいいかもしれないという場合です。

 これらの方には家庭裁判所が選任した補助人が支援者としてつき、申し立て時に、本人が選択した一定の重要な法律行為(民法13条の中の行為の一部)について、支援される人がしたことを取り消すことができます。(上図参照)

 また、家庭裁判所は支援される人、補助人等の請求により支援される人に、特に利益となると認めた一定の行為について、補助人に代理権を与えることができます。

(当然には代理権はありません。)

 これらの申し立てを、本人以外がする場合には、本人の同意が必要です。  

 

任意後見制度について

任意後見制度のメリット

  • 自分が選んだ人に支援してもらえる。
  • 自分の希望通りの支援が受けられ、自分の意思を、きめ細かく反映できる。
  • 子供が遠くに住んでいる、又は子供がいない方にむいている。
  • 元気なうちに契約できるので、将来の不安が軽くなり安心できる。
  • 認知症になっても財産を守ることができる。

任意後見制度のデメリット

  • 頭がしっかりしている時にしかできない。
  • 公正証書にしないといけないので費用がかかる。
  • 契約内容が難しい。
  • 契約締結までの信頼関係を築くのに時間がかかる。
  • 家庭裁判所で選ばれる後見人の場合とは違い、任意後見人の権限は、契約時に定めた代理権のみであり、同意権、取消権がないため、本人に不利益な悪徳商法などの契約をしてしまった場合でも任意後見人は取り消すことができない。


 任意後見制度とは、本人が頭のしっかりしている時に、自分が信頼する人を代理人(任意後見人)にして、生活面や病院・施設の利用や財産の管理の面で、どんな支援をお願いするのか、その報酬額をいくら支払うのかなどを決め、公正証書により契約し、本人の判断能力が低下した時に、家庭裁判所が任意後見人(代理人)を監督する「任意後見監督人」を選任した時からスタートする、現在元気な人の為の制度です。

 

申立する場合の必要書類

  • 申立書
  • 本人の戸籍謄本、住民票又は戸籍の附票
  • 本人の成年後見登記等に関する登記がされていないことの証明書
  • 本人の診断書(家庭裁判所が定める様式のもの)
  • 本人の財産に関する資料
  • 成年後見人候補者の住民票又は戸籍の附票(候補者がある場合)
  • 本人の健康状態が分かる資料
  • その他、収入印紙、切手、鑑定費用(不要な場合もあります)登記費用などが必要です。

詳しくはこちらをクリック

料金表

サービスの料金についてご案内いたします。

基本料金表
成年後見申立

¥100,000~

任意後見制度お取り扱いしておりません

★事案の内容の難易度、事案の専門性・困難性・特殊性を考慮して算定します。

★消費税が別途かかります。


ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

その他のメニュー

遺言書作成

不動産登記

こころとからだの調整

お問合せはこちら

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら

0738-63-1031

受付時間:9:00~17:00(土・日・祝を除く)

お問合せはこちら

お問合せはお気軽に

0738-63-1031

メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

ごあいさつ

掛井万稔(まみ)

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。