司法書士・行政書士 掛井事務所(和歌山県御坊市近隣)
私たちは契約社会の中に生きています。契約をするには、自分の行為の結果を予想できる「判断能力」というものが必要となってきますが、判断能力が不十分な場合、自分にとって不利益な契約を結んでしまったり、悪徳商法などの被害にあうこともあります。
成年後見制度とは、このような判断能力が不十分な高齢者、障がい者の方々の権利や財産を、法律面や生活面から保護し、支援するための仕組みです。
成年後見制度には法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。
後見類型とは、精神上の障害により、事理(物事の道理)を弁識(わきまえること)する能力を欠く常況にある方を対象とした類型です。
具体的には、判断が全くできない、あるいはほとんどできない重度の知的障がい者・精神障害者・痴呆性高齢者などです。
一時的に正常な状態に戻ることがあっても、ほとんどにおいて判断能力がないという場合も後見類型に該当します。
これらの方には家庭裁判所が選任した成年後見人が支援者としてつき、本人は日用品の購入や、日常生活に関すること以外の法律行為は自分で行えず、成年後見人が代理して行います。
法定後見の中では、一番重い常況の方です。
保佐類型とは、精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分な常況にある方を対象とした類型です。
具体的には、知的・精神障害者、痴呆がある程度進行している高齢者などで、判断能力が著しく不十分で日常的な買い物位は、自分でできるが、高価な買い物をするなど、重要な契約をするのは難しい場合です。
これらの方には家庭裁判所が選任した保佐人が支援者としてつき、一定の重要な行為について支援される人がしたことを取り消すことができます。(下図参照)
また、家庭裁判所は支援される人、保佐人等の請求により支援される人に、特に利益となると認めた一定の行為について、保佐人に代理権を与えることができます。
(当然には代理権はありません。)
補助類型とは、精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な常況にある方を対象とした類型です。
具体的には軽い知的障害や精神障害や初期の痴呆状態にある人で、まだまだ元気だが、高価な物を買うには誰かに援助してもらった方がいいかもしれないという場合です。
これらの方には家庭裁判所が選任した補助人が支援者としてつき、申し立て時に、本人が選択した一定の重要な法律行為(民法13条の中の行為の一部)について、支援される人がしたことを取り消すことができます。(上図参照)
また、家庭裁判所は支援される人、補助人等の請求により支援される人に、特に利益となると認めた一定の行為について、補助人に代理権を与えることができます。
(当然には代理権はありません。)
これらの申し立てを、本人以外がする場合には、本人の同意が必要です。
任意後見制度とは、本人が頭のしっかりしている時に、自分が信頼する人を代理人(任意後見人)にして、生活面や病院・施設の利用や財産の管理の面で、どんな支援をお願いするのか、その報酬額をいくら支払うのかなどを決め、公正証書により契約し、本人の判断能力が低下した時に、家庭裁判所が任意後見人(代理人)を監督する「任意後見監督人」を選任した時からスタートする、現在元気な人の為の制度です。
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成年後見申立 | ¥100,000~ |
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任意後見制度 | お取り扱いしておりません |
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